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てしかが国際交流会 規約

てしかが国際交流会 規約


第1条 目的
この会(以下「本会」という。)は、北海道川上郡弟子屈町(以下「弟子屈町」という。)の町民が、世界の様々な国々の人々と教育・文化、経済等の全般にわたる親善交流および地域における国際交流を推進し、国際間の友好親善および相互理解・協力に寄与し、相互の生活、文化などの向上を図ることを目的とする。


第2条 名称
本会の名称は、てしかが国際交流会という。英語名はTeshikaga International Association とし、略称をTIAとする。


第3条 事務所の所在地
本会は、事務所を北海道川上郡弟子屈町の本会会長宅に設置する。


第4条 構成
本会は、その目的に熱意をもって賛同する弟子屈町民および法人をもって構成する。ただし、弟子屈町民以外を妨げるものではない。また、法人も同様とする。


第5条 事業
本会は第1 条に掲げる目的を達成するため、次の各号の事業を行う。
1) 世界の様々な地域の人々との幅広い親善交流の実施に関する事業
2) 地域における人材を活用した国際協力や研修などの推進・実施に関する事業
3) 国際協力に関する情報・資料の収集および提供に関する事業
4) 国際親善交流および国際理解・協力の啓もう・普及に関する事業
5) 語学教育の普及・促進に関する事業
6) 関係団体との連絡および協力に関すること
7) その他、第1 条に掲げる目的を達成するために必要な事業


第6条 役員
1)本会に会長1名、副会長1名、事務局長1名、理事2名、監事2名の役員を置く。
2) 役員は本会の総会において選任する。
3) 役員をもって役員会を構成する。


第7条 役員の任務
1)会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2)副会長は、会長を補佐し、会長がその職務を遂行できない場合は、その職務を代行する。
3)事務局長は、本会の事務を統括する。
4)理事は、第5条に掲げる事業等の執行に当たる。
5)監事は、本会の会計経理その他の執行を監査し、総会においてその結果を報告する。


第8条 役員の任期
1)役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
2)役員がその任期の途中にて辞任した場合、その後任者が選任されるまでその任務を遂行する。
3)その後任者の任期は、前任者の残存任期とする。


第9条 会議
本会の事業を遂行するために次の各号の会議を設ける。
1)総会
2)役員会
3)その他、会長が必要と認めるもの。


第10 条 総会
1)総会は、会長が年1回招集し、事業計画、収支予算・報告、役員の選任など、本会の目的を達成す
るために必要な事項を審議し決定する。ただし、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
2)総会は、会員総数の2分の1以上の会員の出席をもって開催し、その2分の1以上の賛意をもっ
て決定する。ただし、欠席の場合は、委任状を提出することにより出席に替えることができる。


第11 条 役員会
1)役員会は、会長が招集し、会務の遂行に関する事項を審議決定し、執行する。
2)役員会は、その3分の2以上の出席をもって開催し、その2分の1以上の賛意をもって決定する。


第12 条 会計
本会の運営に要する経費は、次の各号をもって充当する。
1) 会費
2) 寄付金
3) 補助金および助成金
4) 事業に伴う収入
5) その他収入
6) 会費は、年2000 円とする。なお、法人会員の場合は年4000 円とする。


第13 条 会計年度
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31 日までとする。

第14 条 補足
本規約に定めるもののほか、本会の運営・遂行に関する必要な事項は、役員会の審議を経て、会長が別途定める。


第15 条 附則
1)本規約は、設立の議決の日、2012 年 9 月 1 日から施行する。
2)設立の年度は9 月1 日から翌年3 月31 日までの半年間とする。


以上

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